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この規制緩和についてもう少しお話ししておきますと、
平成15年にさらなる緩和が行われました。
大きな変更としては、
運送の発か着がこの区域内でなければならないという
「営業区域」の制約が廃止され、また、
それまで各地の運輸局によってばらつきがあった最低保有台数が5台に統一されました。
さらに、運賃も事後届け出制(30日以内)に変更されました。
また、『貨物運送取扱事業法』も『貨物利用運送事業法』に名称変更されました。
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