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貨物運送取扱事業法では、
他の運送事業者を利用して貨物輸送を行う「利用運送業」と
荷主と運送事業者の間に立ち運送契約を仲介する
「運送取次業」という二つの事業が存在しましたが、
このうちの運送取次業が自由営業になったことから、名称が変更されたわけです。
さて、貨物自動車運送事業法に戻りましょう。
この法律では、事業を「一般貨物自動車運送事業」、「特定貨物自動車運送事業」、
「貨物軽自動車運送事業」の三つに区分しています。
これらのうち「一般貨物自動車運送事業」と「特定貨物自動車運送事業」の違いは、
荷主が不特定多数(一般)か、特定荷主限定(特定)かという対象とする荷主の違いです。
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