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貨物運送取扱事業法では、
他の運送事業者を利用して貨物輸送を行う「利用運送業」と
荷主と運送事業者の間に立ち運送契約を仲介する
「運送取次業」という二つの事業が存在しましたが、
このうちの運送取次業が自由営業になったことから、名称が変更されたわけです。
さて、貨物自動車運送事業法に戻りましょう。
この法律では、事業を「一般貨物自動車運送事業」、「特定貨物自動車運送事業」、
「貨物軽自動車運送事業」の三つに区分しています。
これらのうち「一般貨物自動車運送事業」と「特定貨物自動車運送事業」の違いは、
荷主が不特定多数(一般)か、特定荷主限定(特定)かという対象とする荷主の違いです。
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この規制緩和についてもう少しお話ししておきますと、
平成15年にさらなる緩和が行われました。
大きな変更としては、
運送の発か着がこの区域内でなければならないという
「営業区域」の制約が廃止され、また、
それまで各地の運輸局によってばらつきがあった最低保有台数が5台に統一されました。
さらに、運賃も事後届け出制(30日以内)に変更されました。
また、『貨物運送取扱事業法』も『貨物利用運送事業法』に名称変更されました。
トラック輸送業界に動きがありました。
貨物自動車運送事業法の制定により、
それまで『道路運送法』により区分されていた「路線」(積合せ輸送)、
「区域」(貸切り輸送〉という事業区分が統一されました。
つまり、自由に積合せ輸送が行えるようになったのです。
また、物流二法により、
これまで「免許制」であった運送事業が「許可制」に変わりました。
さらに、運賃も、それまでの「認可運賃制」から「事前届出制」に変更されました。
大幅な規制緩和が行われたわけです。
運賃やお金の問題はどの業界でも買えるのは大変です。
輸送の世界では、ヤマトボックスチャーターのボックス便と呼ばれるサービスが、
低コスト化や効率化を目指しできました。
ライブイベントには、イベント輸送という、より適したサービスがあります。
かつては、国が独占して郵便や小包を全国くまなく
配達せざるをえなかった時代もあった。
全国配達を行うには、ネットワークがなくてはならない。
そのためには、ヒト、モノ、カネが必要となるが、民間にはかぎりがある。
しかし、時代は変わった。
かつてのような「民間ができないから、国が行う」
という話はもう昔話になってしまった。
日本郵便とヤマトのネットワークを比較してみよう。
日本郵便が全国に約2600の集配センターを持つ(郵便事業会社第6期事業計画より)
のに対し、ヤマトの拠点は、すでに全国で約4000ヵ所ある。
実は、警告書が頻発する事態に抗議するために関東郵政監察局に行ったときにも、
局長の代わりに出てきた部長に、私は質問をしたが、そのときの答えも同じだった。